個人輸入をした場合の関税はいくらかかるか?計算方法についてのまとめ

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個人輸入をすると関税はどれくらいかかるのか?

今回、カナダグースのマクミランをBUYMAを通して個人輸入した際に、税関から「価格照会」が入り、回答した金額に基づいて関税と消費税・地方消費税が課税されました。

個人輸入で国際郵便を選択した場合は、関税がかからないケースがあるそうですが(すべての品物をチェックしていると税関がパンクしてしまうから?)、今回はまっとうに関税でチェックを受け、適切に税金を納めることができました。

面白い体験だったので、そのあたりについて、調べたことをまとめておきます。

ただ、素人の体験談とその都度調べた内容をまとめたものですので、あくまでも経験談としてお読みいただき、ご参考いただければと思います。

「この計算とは違った」という場合もあるかもしれませんが、その場合は、あくまでも当局の指導・指示に従ってください。当サイトでは責任を負いかねます。

さて、今回のカナダグースのジャケットはお値段の正確なところは差し控えますが、課税額にして1万円を切るということはありませんで、ばっちり課税対象でした。

しかし、この課税価格とか、税率、といったものははっきりいってわかりにくく、皆さんが個人輸入をした際に、関税から税の納付を求められた場合はいったいいくらくらいになるのか、ということがわからないと非常にドキドキしてしまいますよね。

私の経験から、金額のだいたの算定方法をまとめてみます

課税価格が20万円以下は、少額輸入貨物扱いで簡易税率

まず、今回は少額輸入貨物、というジャンルのお話になります。

そして、少額というのは、課税価格が20万以下ということで、これに対しては、通常は、簡易税率が適用されます。(ただし、課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されるとされています。詳しくは税関HPをご確認ください)

税関HPによると少額輸入貨物についての税率についての説明は以下のとおりです。

一般貨物または郵便小包を利用した場合で、課税価格の合計額が20万円以下の場合には、一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されます。

今回の取引はEMS(国際スピード郵便)を選択しており、課税価格の合計金額が20万円以下のなので、一般の課税率ではなくて、簡易税率が適用されることになります。

ちなみに、課税価格については後ほどまとめます。

簡易税率は、衣類の場合は10%

簡易税率について、もう少し詳しい説明を、税関ホームページをもとにみてみましょう。

課税価格の合計額が20万円以下の一般輸入貨物及び国際郵便物については、一般の関税率とは別に定められた簡易税率の適用を受けることになります。一般の関税率を適用する場合、数千もの品目分類の中から税率を適用することになりますが、この簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した6区分及びアルコール飲料の区分において税率を確定します。ただし、この簡易税率の規定は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になるもの、我が国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物品には適用されません。
また、この簡易税率を適用することについて輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。なお、この簡易税率には、内国消費税及び地方消費税は含まれておりません。貨物を輸入する際には、このほかに内国消費税等がかかります。

出典:

1001 総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)(カスタムスアンサー)

簡易税率だけではなく、消費税もかかるということが書かれていますね。税関に対して支払うのは関税消費税ということになります。

そして、HPでは、各品目に対する簡易税率がまとめられています。

少額輸入貨物に対する簡易税率表によれば、衣類の簡易税率は10%です。

課税価格に10%を掛けたのが関税額になるわけですね。

購入価格の6割が、課税価格となる(支払う額にあらず)

注意したいのは、この「課税価格」というのは購入価格のことではないということです。税関のHPの説明の引用が多くなって読みにくいかもしれませんが、課税価格については以下のとおり説明があります。(太字とアンダーラインは筆者)

「課税価格」とは、一般の輸入取引の場合の輸入港での価格をいいます。通常、携帯品や別送品として持ち込まれるお土産等については、海外での小売価格(購入価格)の6割程度の額としており、税関では、この課税価格をベースにかかる税率をかけて税額を決定しています。

つまり、購入金額の6掛けに対して、10%の税金がかかるということです。

(この購入金額が輸入時に不明確だと、税関から「これいくらで買ったの?」という価格照会が宛先人に入ります。私がもらったハガキはこれだったのですね。購入金額をレシートやネットの決済ページのプリントアウトなどで正直に答えましょう)

もとい、これで課税額がでますね。

例えば、購入した衣類の金額が仮に10万円だったすれば、まずこれの60%が課税価格になります。(支払う税金のこととではありませんよ)つまりは6万円ですね。これに衣類の簡易税率をかけたのが支払うべき税金額です。

購入額×0.6×0.1=輸入した衣類の税金(この場合は6000円(A))

となるわけです。

関税額は6000円とわかりました。しかし、それだけではありません。日本ではこれに加えて消費税がかかります。この計算がちょっとまたややこしいので、順にみていきましょう。

消費税と地方消費税の計算方法 6.3%と1.7%

消費税と地方消費税の計算方法ですが、そのまえに、まず地方消費税ってなんだよ?という疑問があるかたもいらっしゃるかもしれません。

地方消費税には、国税部分と地方税部分が存在する

消費税は8%というのが2017年11月現在の日本の税率ですが、実は消費税は、国税部分が6.3%、地方税部分が1.7%と定められているのです。消費税はいったんは国の出先である税務署が事業者から徴収しますが、その後地方に分配されています。

ですから、税額の計算はこの二つを計算する必要があります。

また、国税を計算する際に、もとになる数字は、課税価格+課税額(簡易税率10%を掛けたもの)の合算した数字が対象になります。

つまり、10万円の衣類の場合は、

課税価格6万+6000円×0.063=4185円(端数処理で4100円(B))が国税消費税

(注:ちなみに、上の計算例は66000円と百の位がありませんが、私のケースだと課税のもとになる数字の100円の位は切り捨てられて、計算されてましたね。簡易税率もそうでした。その辺の詳しい説明は税関の資料には見当たらず。)

そして、地方消費税はこの端数処理された

4100円に対して17/63を掛けたもの=1106円(C)(円の位未満は切り捨て)が地方

(B)+(C)=5206円ですが、100円未満は切り捨てられて、

5200円が消費税・地方消費税額になります。

これに最初の課税額(A)を足すと

5200円(消費税地方消費税)+6000円(関税)=税額合計は11,200円

になるというわけです。(たぶん、この計算であっているはず)

10万円くらいの衣類を買うと、1万円超えの税金がかかるということですね。関税を安くしたり、逃れたりというために、個人輸入なのに、プレゼントと書いてもらったり、といった行為は脱税になってしまいますから、くれぐれもなさらないように。

そして、EMSを使う場合は関税がスルーされてしまうこともあるようですが、それをあてにせずに個人輸入の際は、関税はかかるものと思って、そのあたりの金額は予備費としてみておくといいと思います。

その他の簡易税率などは、税関のHPに載っておりますのでご参考ください。あくまでも、個人輸入も税額計算も自己責任で!

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